
福岡県の宗像市、福津市でご縁のお世話をしているブライダルサロンPineのカウンセラー安永です。最近は、すっかり朝夕は、秋を感じる気配ですね。本日のお題は、公的機関の結婚に関する支援事業のお話です。
先ほど、テレビを見ていましたら、全国版のニュースで「結婚新生活支援事業」なるものの金額や対象が広がりますと報道されていました。「え~そんな制度があるって知らなかった~勉強不足だわ」と主人と話したところでした。
調べてみました
ところで、その結婚新生活支援事業ってなにさ~と調べてみました。
<現在の支給基準>以下をすべて満たす必要があります。支給額30万円
- 夫婦ともに婚姻届けを出した日においての年齢が34歳以下であること
- 支援事業を実施している市町村に居住していること
- 夫婦の世帯年収が480万円未満であること
- 平成30年1月1日から事業終了日までに入籍した世帯であること
- その他、住んでいる市町村の基準に合っていること
<新たな支給基準>以下をすべて満たす必要があります。支給額60万円
- 夫婦ともに婚姻届けを出した日においての年齢が39歳以下であること
- 支援事業を実施している市町村に居住していること
- 夫婦の世帯年収が540万円未満であること
- 平成30年1月1日から事業終了日までに入籍した世帯
- その他、住んでいる市町村の基準に合っていること
対象の市町村ってどこ?
詳しくは、内閣府のホームページに載っています。こちらからご覧ください。
福岡県で言うと次の10の市町村のみが対象となっているようです。
- うきは市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- 岡垣町
- 遠賀町
- 鞍手町
- 糸田町
- 川崎町
- 大任町
- 吉富町
Pineの周辺で言うと岡垣町、遠賀町、鞍手町は対象になるので、この地域にお住いの方で、上記の条件に当てはまる方は、是非申請なさるといいですね。対象となる地域が町中心で、人口が減りつつあるところが対象なのかなと感じました。
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